いいえ、収入印紙の貼付が必要になる以下書類については、MakeLeapsシステムからの郵送代行ができません。
・1万円以上の「注文請書」
・5万円以上の「領収書」
書類をPDFとしてダウンロードしご自身で印刷した後、合計金額に応じて収入印紙を購入の上、貼付し郵送を行ってください。
または、PDFやEメールなど、電子化された状態でのやりとりに関しては課税対象になりません。
その為、「セキュア送信(電子メール送信)」「PDFダウンロード」または「書類の取引先用リンク」にて書類を送付する場合には、収入印紙のご用意は必要ありません。
印紙の金額は合計金額によって異なります。下記のリンクをご確認の上、ご購入ください。
・注文請書(受注書・発注請書)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)
「第2号文書:請負に関する契約書」
・領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁)
▼NPO法人の【合計額 5万円以上の「領収書」郵送代行不可】設定の解除について
NPO法人を含む公益法人等が上記第17号文書(No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)に該当する「領収書」を発行する場合は、
「印紙税法において営業に関しないもの」という扱いになり、非課税文書とされています。
したがってNPO法人を含む公益法人等は、たとえそれが収益事業に関するものであっても公益法人等の名義で作成する領収書ならば、印紙は不要となります。
つきましては、NPO法人を含む公益法人等に該当するMakeLeapsユーザー様から上記設定解除のご依頼があった際は弊社より設定解除の適用をいたします。
設定解除後の合計額5万円以上の「領収書」郵送代行発行について、
当社は一切の責任を負いかねますので、何とぞご了知いただきたくお願い申し上げます。
ご依頼の際は下記メールアドレスへお願いいたします。
MakeLeapsサポート:support@makeleaps.com